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マーチカップ 東日本 第1戦
競技会、成立、進行、終了 の疑問
ニッサンマーチカップレース規則書
第16条 レース
2、 完走周回数、公式予選通過基準タイム、レース成立周回数は、各競技会特別規格書に委ねられる。
2007富士GT500kmレース 大会特別規則書 2007年5月3、4日
富士スピードウェイ一般競技規則書に従い、準国際格式競技として開催される。
第32条 レースの中断及び、再スタート
Aの場合: 2周未満
Bの場合: 2周以上、レース距離の75%未満(75%に相当する周回数の小数点以下は切り上げる)
Cの場合: レース距離の75%以上(75%に相当する周回数の小数点以下は切り上げる)
レースの規則は、以上の様になっている。従って、今回の競技内容からすると、
富士スピードウェイ一般競技規則書、第32条 レースの中断及び、再スタート Bの場合に値する。
よって、レース中断の区分に従って、次の通り実地しなければならない。
2.Bの場合
(1) 競技は2つのパートに分けられるとみなされ、順位は各々のパートで達成された周回数を合算し、
同一周回の場合は最終パートの順位に基づき決定される。
(2) 第1パート(すでに行われたレースの部分)の順位は、レース中断の合図が出された時点で先頭車
両が完了した周回の1周前の周回完了時点の順位とする。
(3) 第2パートのレース距離は大会審査委員会の決定による。
(4) 第2パートのグリッドは、第1パート終了時の車両の順位により配列される。尚、再スタートで
きない車両がある場合、空いたグリッドはそのままとする。
(5) この場合の再スタートに参加できるのは次の各項を満足したものに限られる。
a.最初のスタートに参加した車両であること。
b.レースが中断された時点において正式にリタイヤしていないこと。
c.規定のルートを通って自力でコース上またはピットレーン上の赤旗ラインに戻ることができた
車両。または赤旗が提示された時点で既にピットで作業中の車両。
d.技術委員による再スタートのための再車検に合格していること。
(6) ピットで作業中の競技車両は、赤旗が表示された時点においてもすべての作業を継続することがで
きる。
(7) コース上の赤旗ラインに停車した車両は、第2パートのグリッドが発表され赤旗ラインが解除され
た後、第2パートの自己のグリッドについた時点から「スタート5分」が表示されるまでの間、下
記を除き作業が許される。(自己のグリッド以外での作業は厳重に禁止される。)
・給油(すべての液体の補給)
・タイヤ交換(競技会審査委員会の指示がある場合はこの限りではない。)
(8) ピットレーン上の赤旗ラインに停車した車両は、第2パートのグリッドが発表され赤旗ラインが解
除された後、ピットレーンを通り、自己のピットに戻った時点からすべての作業が許される。
(9) 同日に再スタートが不可能な場合には他日に延期されるか又は場合によってはレースは成立したも
のとみなされる。
以上の規則に従って、競技が進行、終了しなければならないのであるが、
競技会当日の状況から見ても、規則に従った進行、終了とは思えられない。
この件に関し、御意見や御感想を多くの方々の声を頂きたく思います。
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